2009-06-09 第171回国会 参議院 総務委員会 第19号
○参考人(團宏明君) 協約等に決めております基準でございますけれども、選考基準としましては、一に、選考における面接試験又は作文試験の評価が著しく低くない場合、それから二番目に、身体検査の結果、就業可能と判断された場合、三番目に、正社員の人事評価に基づき実施した人事評価結果を二百点満点で点数化した直近二年間の人事評価結果が、いずれも八十点以上である者又は八十点未満であっても面接試験の評価が良好と判定された
○参考人(團宏明君) 協約等に決めております基準でございますけれども、選考基準としましては、一に、選考における面接試験又は作文試験の評価が著しく低くない場合、それから二番目に、身体検査の結果、就業可能と判断された場合、三番目に、正社員の人事評価に基づき実施した人事評価結果を二百点満点で点数化した直近二年間の人事評価結果が、いずれも八十点以上である者又は八十点未満であっても面接試験の評価が良好と判定された
○参考人(團宏明君) 当社の高齢再雇用社員制度でございますけれども、これは法律に基づきまして高齢再雇用社員の選考基準というものを労働組合との協約及び高齢再雇用社員就業規則によって定めております。その基準にすべて該当する者は高齢再雇用社員として採用することとしてございますけれども、このすべてに該当しないという職員がいたために、残念ながら今議員御指摘の数の方が再雇用にならなかったというものでございます。
○参考人(團宏明君) お答えいたします。 郵便事業会社におきましても、高齢再雇用制度をつくっております。 今御質問の〇九年度の選考試験の受験者が千二百七十四人、合格者は千百五十一人でございます。
○團参考人 お答えいたします。 これは今、公社で進めていただいているものでございますけれども、集配局の再編ということがございまして、多くの特定局で配達しておりましたものを集約していくということになりますと、今配達で使っております局舎のスペースがあくということになります。これをどうやっていくかということで、一部だけを借りるというやり方も考えられたわけでございますけれども、それは権利の区分とか将来の変動
○團参考人 お答えいたします。 現在、国の政策としましても、高齢者を雇用していって、年金の問題も多分あると思いますので、六十歳定年というのを延ばしていく、ないし高齢者の再雇用をやっていくというふうなことは承知しておりますし、法律でもそういうことになっております。 したがいまして、現在考えておりますのは、とりあえず普通局と特定局をシームレスにやっていこうというのが方針でございますが、これとは別としまして
○團参考人 お答えいたします。 今先生御指摘のテーマにつきましては、民営化した後の郵便局会社において現在の特定局ないしその制度をどう取り扱うかということで検討してまいりました。そういう中で、公社でも検討された状況を受けまして特定局長の代表ともお話をしてまいりまして、新しい姿として、新・郵便局ビジョンと言っておりますけれども、こういうものでやっていこうということでおおむね合意をしております。 眼目
○参考人(團宏明君) お答えいたします。 公社としましては健全な経営をやっていくということが責務でございますので、予測という難しいところがございますが、ただ懸念の点について言いますと、例えば、黒字は出ておりますけれども、十六年度におきましても、収益でいいますと、中期経営計画すると一千億程度、例えば郵便の収入は下回っております。これを上回るコストの削減でやっておりますので、これからの見通しにつきましてもかなり
○参考人(團宏明君) お答えいたします。 公社に入りまして二年目を終わろうとしていまして、一年目の決算は出ておりまして、二年目の見通しも付けております。 そこで、その経過でございますが、公社につきましては四年間の中期経営目標というのがございまして、それに向けてやっておりますが、四年は長いということで、生田さんのリーダーシップで、まず二年で前倒しでやっていこうということでやっているわけでございます
○團参考人 お答えいたします。 まず、郵貯、簡保の運用全般でございますけれども、このリスク管理が非常に重要でございますが、まずは、資産価値が変動する、こういうリスクをどう見ていくかということが大きな課題でございます。 それに加えまして、郵便貯金につきましては、金利が変動した場合に預けかえというようなことがございますので、そこら辺をどう予測して対応していくかというリスクの管理が必要でございます。
○團参考人 お答えいたします。 御質問の、投資一任契約をする場合の事業者をどう考えるかということでございます。 これは、現在のところ、委託運用という面では、信託銀行に指定単という運用をしておりまして、これが、事業者数が二十七ということでございますが、投資顧問業者につきましては、委員御指摘のとおり、百を超える事業者がいるということで、いろいろな設立の経緯とか個性とか特性とかいうことがあるようでございます
○團参考人 お答えいたします。 今の委員の質問は、コールに入った場合の運用計画ということとお伺いしましたが、コール市場につきましては、今回運用を認めていただくということは大変ありがたいことでございますが、市場の動向、今おっしゃいましたような、今非常に特別な状況とは思いますけれども、いろいろな状況がありますので、あらかじめ、最初から今幾らという想定はしておりませんで、いろいろ市場の動向等を研究して運用
○参考人(團宏明君) ただいま申しましたように、全体的な金融調節には公社の立場からも協力していくということでございます。 今、御指摘のオペレーション、いわゆる公開市場操作のオペレーションの関係でございますけれども、日銀は、この当座預金残高をターゲットとしまして、主として買いオペという格好でのオペレーションをやっております。そこで、これにつきましては、現在、希望するものが参加するという形になっておりまして
○参考人(團宏明君) お答えいたします。 今、御説明ありましたように、公社以前は国の機関でございますので自動的に政府預金口座しか保有できないということでございましたが、四月一日から、今お話のありましたような趣旨で日銀に当座預金口座を開設したところでございます。そこで、これは全体的な日銀の金融調節のスキームに入りますので、事前に十分協議をいたしまして、現在のところも日銀の当座預金残高の見込み値を事前
○團参考人 委員おっしゃっているとおりでございまして、まず、はしりとして、日本版四〇一kの確定拠出型年金というのの取り扱いを始めております。これが初めて、郵便局が直接提供するわけじゃございませんけれども、リスク商品を紹介するということで始めているものでございます。 これは、郵便局のものは必ず安心だということでやってまいりましたけれども、そういうリスク商品を扱う中でやはりコンプライアンス、今先生がおっしゃった
○團参考人 お答えいたします。 金融の自由化が進んでまいりまして、特に小口だけのものを扱っておりますので金額的には全体的には多くなっておりますが、現在の状況を見ておりますと、特に委員おっしゃいましたように、例えば過疎地におきましては、銀行等の店舗は二五・七%しかない、郵便局は七四・三%である、こういうことでございますし、また、大手行につきましては、もう二、三割店舗を閉鎖する、それから口座維持手数料
○團参考人 四月一日から日本郵政公社副総裁になっております團でございます。 生田総裁のもとで、高橋副総裁とともに、いい公社をつくっていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。(拍手) —————————————
○團政府参考人 お答えいたします。 私、簡易保険の制度について御説明申し上げたいと思います。 御指摘の保険料の団体払い込み制度というのがございまして、一つの事業所等の団体に属する契約者が十五個以上の保険契約についてまとめて郵便局に払い込むという場合につきましては、払込保険料の六%を割り引くという制度がございます。これは、集金の手数が省略されますし、保険契約の維持にも効果があるということで、六%の
○政府参考人(團宏明君) 御指摘の現行の損害賠償制度でございますけれども、これは先ほど申しましたように、一定の損害賠償責任の限定をしておりますが、他方、例えば書留郵便物などにつきましては、郵便の業務に従事する者の故意又は過失の有無にかかわらず損害賠償を行うというふうなことをやっておりますし、画一的な手続によって迅速かつ簡便に賠償を受けられるというメリットもあるわけでございます。したがいまして、このような
○政府参考人(團宏明君) 御指摘の最高裁の判決でございますが、まず、今申しましたような郵便物に関する損害賠償の対象及び範囲を限定している目的というものについては一応正当なものと言っております。これは、この郵便の制度が極めて重要な社会基盤の一つであるということと、それから多数に大量に出される、それからほとんどが無記録であると、こういうことからしまして、目的は正当と言っております。 しかしながら、違憲
○政府参考人(團宏明君) お答えいたします。 現行の郵便法の六十八条それから七十三条の規定の内容でございますが、これはいずれも、この規定によりまして郵便物に関する損害賠償の対象及び範囲に制限を加えているものでございます。 このうち、現行の郵便法第六十八条第一項でございますけれども、ここにおきましては、郵政事業庁長官が損害賠償をする場合を、郵便の中で書留郵便物や普通小包郵便物を亡失、毀損した場合、
○政府参考人(團宏明君) 御質問の電子入札・開札システムでございますが、十月二十五日からサービスにしてございます。これは電子政府、e—Japan構想の一環として総務省が中心となって進めてきているものでございまして、今後、総務省以外の省庁におきましては平成十五年度に導入するということをIT戦略本部で決定しております。 こういう総務省が先行したソフトを現在稼働しておりまして順調にいっておりますが、平成十五年三月
○團政府参考人 お答えいたします。 後段委員がおっしゃいました、例えば街頭でチラシを配る、それを、たまたまあて名をつけて、だれだれ様ということで送付する、そういう場合には、ここで言っておりますように、一般的にはこれは信書には当たらないのではないかというふうに考えております。つまり、あて名だけが特定性の根拠ということにはならないというふうに考えておりますので、これは七月の国会でも御説明しているんですけれども
○團政府参考人 委員御指摘のとおり、さきの国会では、信書便法で、随分信書の定義については御議論いただいたわけでございまして、その法律を受けまして、国会でも御説明申し上げたとおり、具体的な当てはめについて、今、案をつくりましてパブリックコメントを求めている。先週金曜日に締め切りまして、この関係では五十九件出ておりまして、これを今整理しまして、よく検討した上でさらに明らかなものにしていきたいというふうに
○團政府参考人 お答えいたします。 「重大な過失」と「過失」ということで要件を違えておりますが、「重大な過失」というふうな表現につきましては、現在も、国家賠償法、民法、商法など多数の法律で用いられております。 そこで、重大な過失ということはどういう意味として表現されているかということでございますけれども、これは、通常人に要求される程度の、相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすればたやすく違法
○政府参考人(團宏明君) 郵貯、簡保の指定単運用の問題だというふうに思います。 御指摘の寄託金ということでございますけれども、これにつきましては、元々、郵貯、簡保本体が国の事業ということで、株式等への運用は直接やるのは適当でないということで、簡保事業団を通じまして、さらに民間金融機関の運用能力を活用して補完的に実施するというのが指定単の運用でございます。これにつきましては、債券の動きとこういう株式
○政府参考人(團宏明君) お答えいたします。 まず、平成十一年、十二年度の郵便事業の事業決算の概要でございます。 簡単に申し上げますが、平成十一年度でございますが、まず、収益につきましてはほぼ横ばいで、〇・三%増ということでございました。一方、費用につきましては、ボーナス支給月数の〇・三月分引下げということ等がございまして、伸び率がほぼゼロであるというようなことでございまして、その結果の損益は五百五十三億円
○政府参考人(團宏明君) 御指摘の渡切費の廃止、それから新しい制度について、制度を担当しておりますので御説明申し上げたいと思います。 御指摘のとおり、これまで特定郵便局それから小規模普通局というものの業務運営経費につきましては渡切費ということで措置してまいりましたけれども、今御指摘のようないろいろな課題が出てまいりましたので、十三年度限りでこれを廃止しまして、本十四年度から、これは一般の普通郵便局
○政府参考人(團宏明君) お答えいたします。 郵便、信書便の世界におけるユニバーサルサービスの問題でございますけれども、このユニバーサルサービスという言葉自体、郵便とか電気通信というふうな国民利用者にとって基礎的な通信手段というものでございますけれども、これがやはり全国津々浦々どこにでも、だれでもが利用しやすいということを確保するという概念だというふうに考えておりまして、その表現は、郵便でいいますと
○政府参考人(團宏明君) 失礼いたしました。 その四種の中にはなりますが、十二年度で盲人用の点字郵便物の費用が約六億円ということでございますので、この盲人用点字郵便物に掛かっている負担は約六億円でございます。
○政府参考人(團宏明君) お答えいたします。 三種、四種の費用と収入の関係ということでお答え申し上げたいと思いますが、平成十二年度の、これは一部推計でございますけれども、数字がございますが、第三種郵便物につきましては、収入が六百六十七億円、費用が九百四十八億円、計二百八十一億円のコスト的には赤字というふうに計算しております。また第四種郵便物は、収入が十四億円、費用が五十八億円で、四十四億円の赤字で
○政府参考人(團宏明君) 御指摘の第三種、第四種郵便物の制度でございますが、これは現行の郵便法で規定しているわけでございます。 このうち、第三種郵便物でございますけれども、これにつきましては、新聞、雑誌等の定期刊行物の郵送料を安くするという施策でございます。これにつきましては、新聞、雑誌等が国民文化の普及向上に貢献するというふうな機能に着目いたしまして、この購読者の負担を軽減することによりまして、
○政府参考人(團宏明君) 特定信書便事業を行います特定信書便役務でございますが、これは、基本的にユニバーサルサービスに支障のない高付加価値サービスということを類型化したものでございまして、これ、いかにも民間の創意工夫が生かされるサービスであろうというふうなことで三つの要件を法律上明記させていただいているところでございます。しかも、全国送達義務ということを課すことなくいろんな工夫ができるというふうに期待
○政府参考人(團宏明君) お答えいたします。 今度、信書便法によりまして、一般信書便事業者それから特定信書便事業者の参入を認めるということにしたわけでございます。 御承知のとおり、一般信書便事業者につきましては、すべての信書の取扱いが可能になるということでございますが、反面、ユニバーサルサービスの確保のためにクリームスキミングを認めないということで全国でのサービスを義務付けております。こういうことが
○團政府参考人 お答えいたします。 御指摘のリメーリングの問題でございますが、委員御指摘のとおり、本来国内で出すべき郵便を料金価格差を利用して外国から出すということをリメーリングと言っております。 この発生の理由でございますけれども、これは、内国の郵便料金よりも外国来の国際郵便の料金の方が有利な場合があるというふうなことで発生しているものでございます。 さらに、どうしてそういうことが起こっているかということでございますけれども
○團政府参考人 お答えいたします。 この万国郵便条約の関係では、国際郵便が無料ということを義務づけられておりますので、これを執行します事業体は、お互い無料でこれを適用していく、この条約がそのまま国内にも適用されますので、これは継続されるということでございます。 一方、国内につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、公社というものが国とは別の主体となりますので、これは法律で無料とまで
○團政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、現在参議院で審議中の公社法の施行法案ということで、郵便法を改正するということにしてございます。その中では、現行の郵便法におきましては盲人郵便物は無料とするという規定がございますが、この規定はなくなっております。 その考え方でございますけれども、今度、日本郵政公社というのを発足させますが、そこにおきましては、国から独立した主体として、自律的、弾力的経営
○政府参考人(團宏明君) 御指摘のドイツの件でございますが、ドイツ・ポスト、これは一九九五年に特殊会社というふうになっておりまして、それ以降、DHLを始めとします内外の物流関係企業の買収を進めておりまして規模を拡大しております。このことによって利益が増加しているという状況でございます。先ほどもお話ございましたように、ナショナルフラッグとして活躍しようというふうな戦略だろうと思われます。しかしながら、
○政府参考人(團宏明君) 御指摘のニュージーランドの場合でございます。 ニュージーランドにおきましては、一八〇〇年代から郵便、郵便貯金、電信という三事業を政府直営事業として一体として行ってきたというところでございますが、御指摘の一九八〇年代になりまして全般の規制緩和、競争促進という観点からこれを三つに分けまして、ニュージーランド・ポストの郵便部門とポストバンクというもの、それからニュージーランド・テレコム
○政府参考人(團宏明君) 米国の郵便制度についてのお尋ねでございます。 米国におきましては、建国当時から国営事業として郵便事業を行っているということでございます。一九七一年に省庁でありますアメリカ郵政省から政府行政部門の独立機関であります米国郵便庁、USPSと略称しておりますが、そこへ移りまして、すべての地域における郵便サービスを行っているということでございます。 ちなみに、合衆国法典第三十七編
○團政府参考人 お答えいたします。 信書便の差出箱につきましては、これはあくまで個人または小口の利用者の簡易な利用を確保するというのが目的でございますので、満遍なく設置され、また非常に利用しやすいということが必要条件でもあり十分条件というふうに考えております。 したがいまして、御指摘のありましたように、今郵便局で使っておりますような、公道にありますような大きなポストということもありますけれども、
○團政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおりでございまして、この定義が入りまして、さらに、ガイドラインでこの具体的な当てはめについても明確にしていくということでございます。その過程につきましても、透明性を持ちましてきちんとしたものをつくっていくということでございますが、これは幅広く利用されている郵便でございますので、差出人の方、それから運送事業者の方には、これが固まった時点で一層広く周知徹底
○團政府参考人 御質問のダイレクトメールの数でございますが、これは郵政事業庁がアンケート調査でやっております結果によりますと、手紙、はがき、普通通常郵便物と申しておりますけれども、その約四分の一、二四・三%という数字が十三年度のデータというふうに出ております。これを通数にしますと、約六十二億通というふうに推計しております。これは一日だけの調査でありまして、サンプル調査でございます。 それから、もう
○團政府参考人 お答えいたします。 御指摘の郵便貯金会館、簡易保険加入者福祉施設についての取り扱いでございますが、これまで郵便貯金会館等につきましては、郵便貯金の普及を目的として国が設置し、認可法人でございます郵便貯金振興会に運営を委託してきたということでございます。一方、簡保の加入者福祉施設は、加入者の福祉の増進を図ることを目的として、特殊法人でございます簡易保険福祉事業団が設置、運営を行ってきたということでございます
○團政府参考人 お答えいたします。 一般信書便事業者に対する許可の基準についての御質問でございます。 この許可の考え方は、ユニバーサルサービスを確保するための全国的なサービス義務ということをサービスの観点から主として言っております。つまり、全国において引き受け、配達ができる体制をとっておることということでございます。したがいまして、その中で、どういうふうなところで作業所を設けるかというようなことは
○團政府参考人 お答えいたします。 ユニバーサルサービスの確保ということでございますが、これは、改正します郵便法によりまして、郵政公社がこれを提供する、提供義務を負うということにしているところでございます。他方、一般信書便事業者でございますけれども、これについては、ユニバーサルサービスそのものというよりは、クリームスキミングを行わない条件での参入を認めるというふうにしておりまして、義務づけの内容が
○團政府参考人 お答えいたします。 我々の調べでございますけれども、今バイク便と言われているものにつきまして、料金でございますけれども、例えば一キロであれば千二百円とか、二キロであれば千九百円とかいうことで、おおむね千円を超えているのが今の例ではないかなというふうなことでございます。 それから、三時間ということについて言いますと、これは三時間以内ないし千円以上ということになりますので、三時間以内
○團政府参考人 お答えいたします。 今の、三日、三時間、千円、なるべく法律に書くということで、具体的な数字を挙げているわけでございますけれども、まず、三日以内の配達ということでございます。 これにつきましては、研究会でも議論されておりますけれども、一般に現在の郵便のサービスといいますものが原則として三日以内で、これは郵政事業庁のサービスでございますが、やられております。新規参入ということになりまして
○團政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、郵便事業の民間参入につきましては、昨年八月から、郵政事業の公社化に関する研究会の中で御審議いただいております。 御指摘のとおり、その途中の案としましては、選択肢として三つある、一つは条件つき全分野への参入、二つ目は部分的な自由化、三つ目が段階的に自由化ということで議論がされてきたという経緯でございます。最終的には、条件つき全分野への参入が適当だというふうな
○團政府参考人 公社化後の業務提携というお話でございます。 まず、委員御指摘のとおり、郵便局のネットワークというものは全国に張りめぐらされておりますし、そういうハードな面だけではなくて、職員も地域に密着しているということで、これを単に三事業で活用するだけではなくて、国の事務、地方の事務、それから民間との提携、こういうのを進めていくというのは公社の一つの大きな方向であろうというふうに考えております。
○團政府参考人 御指摘の郵便事業に民間が参入した場合の雇用の問題ということでございます。 これにつきましては、どういう態様で参入されるかということ等まだ不明でございますので、具体的な計算をしているわけではございませんが、この郵便の事業量自体が変わらずに、公社の事業が民間に移るだけであれば、これは雇用はふえないということになるわけでございます。しかしながら、現在期待しておりますのは、民間事業者が入りましてやはり
○團政府参考人 お答えいたします。 今小包の例をお話しいただきましたけれども、通常の郵便につきましても、郵便局におきましては引き受け義務というものがございます。したがいまして、利用者がどなたであろうと郵便を引き受けなくてはいけないということになりますので、事業者だからといって断るということについては、引き受け義務上問題があるのではないかというふうに考えます。 しかしながら、一般信書便事業は、本来的
○團政府参考人 お答えいたします。 三事業の経営見通しでございます。これは、継続して事業が行われますので、公社になる前からの経営努力が必要ということで、いろいろな努力をしてまいっております。 まず郵便事業でございますが、これは、平成十年度から三年度赤字が続いておりまして、十二年度の決算でも単年度百億の赤字でございますが、累積の積立金が千二百二十六億ということでございました。そこで、十三年度におきましては
○團政府参考人 お答えいたします。 遠藤委員のおっしゃるとおりでございまして、世界的には、アメリカやヨーロッパなど、部分的な参入ということで、ということは、すなわち、事業体に独占分野を残しているというものでございますが、今回の信書便法案は、すべての信書の業務ができるという制度をつくっておりますので、参入になれば独占分野はなくなるという制度でございます。
○團政府参考人 事務的に検討過程でございますが、定義を置くということの議論がございまして、いろいろ事務的な検討をさせていただきました。特に諸外国などにおきましても、信書というものをどう書いているのかなというふうなこと、それと実態のこともございますけれども、先生がおっしゃいますように、では具体のものは一切名前が出ていないじゃないかということでございますが、諸外国の例なんかによりましても、意思の伝達であるとか